「賃貸住まいでも火災保険って、入らなきゃダメ?」とよく耳にします。
建物は賃貸でも家財は自分の財産ですから、
前回の「失火責任法」を踏まえた上で火災保険の加入は必須といえますが、
入居者が火災を発生させてしまったとき、隣家への損害賠償義務は「失火責任法」により免れますが・・
賃貸物件に与えた損害については貸主に賠償しなくてはなりません。賃貸借契約上の「原状回復義務」には、「失火責任法」が適応されないからです。
賃貸物件を自らの失火により滅失させた場合、
貸主へ数百万円から最悪数千万円規模の損害賠償責任を負うかもしれません。
この損害を自ら対応することは非常に困難ですが、
火災保険にはこの場合の備えとして、
貸主への損害賠償責任をカバ-できる「借家人賠償責任保険」があります。
「賃貸住まいでも火災保険って入らなきゃダメ?」・・
こうした法律があることを知ったうえで、答えは「YES」です。
まだ、火災保険をつけてない方、最寄の保険会社、保険代理店へ
まずは連絡してみてはいかがでしょうか。
知っとこ保険のはなし!(持ち家編)はこちら
記事担当:シライシ保険センター(有限会社ドウ) 大城
- 沖縄の人身事故件数ワースト5の交差点 2020年度版 - 2020年10月16日
- エコドライブについて考えてみた・・・ - 2020年4月10日
- 住宅侵入窃盗への防犯対策について考えてみた・・・ - 2020年2月10日