宅地建物取引業者とは不動産業者のことで、略して「宅建業者」といいます。
① 自らが行う宅地や建物の売買や交換
② 売買や交換、賃借をするときの代理や媒介を業として行うもの
のことをいいます。
宅建業者は宅地建物取引業法という法律の規制によって、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けた者でなければ営むことができません。
宅建業の免許の有効期間は5年です。
引き続き宅建業を営む場合は免許の更新が必要です。
宅建業者として掲示が義務付けられている、以下の①~③の物があります。
① 宅地建物取引業者票
② 宅地建物取引業者免許証
③ 報酬額表
これが無い業者は要注意!
弊社の2階受付です。
中に入ると、右側に受付があり、その上の見やすい場所に掲示されています。
① 2018宅地建物取引業者票
公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識(業者票)を掲げなければならないとなっています。
免許証番号の(8)は許可更新回数です。更新すると免許番号のカッコの数字が増えていきます。
弊社は宅建業者として35年以上続いている会社となります。
② 宅地建物取引業者免許証
③ 報酬額表
宅建業者が依頼者から受取ることのできる媒介報酬額は、上限が決められています。
※宅建業者が課税業者の場合
売買代金200万円以下の部分 媒介報酬額5.4%以内の額
売買代金200万円を超え400万以下の部分 媒介報酬額4.32%以内の額
売買代金400万円を超える部分 3.24%以内の額です。
〈計算例〉
消費税抜き売買代金が2000万円の場合の報酬の上限
2000万×3%+60,000円に消費税額を合計した額=712,800円
また、媒介報酬は、成功報酬となっております。
一般の方が、不動産の売買をすることは一生に何度もあることではありません。
不動産の売買の際には、取引する宅建業者の事務所には掲示物があるか確認し、依頼の参考にしましょう。
高額な商品を扱うからこそ、基本の内容をしっかり守っているかどうかを知ることも、安心して任せられる会社を選ぶ基準の一つです。
記事担当:開発事業部 大城
私達白石開発事業部は、沖縄県本島北部のやんばるの海と森に抱かれた約80万坪もの広大な敷地にリゾートホテル棟(ゾート内に8つのホテル棟が点在し、全304室・18スタイルのゲストルーム)・分譲コンドミニアム・プライベートコテージ・3種類のプール・本格的な18ホールのゴルフコース・ビーチゾーンからなる総合リゾートカヌチャベイリゾートを開発しました。