宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業免許が必要ですと前回の記事でお話しましたが、
↓前回の記事はこちら
届出の内容に変更があった場合は、その都度変更届等の手続きをしなければなりません。
今回、当社では宅地建物取引士の変更があったため、「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」を届出ました。
※宅地建物取引業法の規定により、
宅地建物取引業者はその事務所において「従事者」の数の5分の1以上の割合で、成年の宅地建物取引士を置く義務を負う。
となっています。
早速、提出資料の準備を行いました。
届出先は沖縄県庁となっております。
さすが県庁!!外観も1階ロビーも所々に沖縄の文化をとりいれられて、とてもキレイです。
今回は、総務部の新垣君が担当部署の沖縄県土木建築部建築指導課に届け出に行ってきました。
提出資料の作成の際に不明な点など電話等で問い合わせると、わかりやすく教えてくれたそうですよ。
ここで!届け出に行った新垣君の感想をどうぞ。
「県庁は、建物も大きく行く事もあまりない為、少し緊張もしましたが、県庁内の案内板などを駆使しながら、無事に建築指導課へたどり着く事ができました(笑)
提出書類もその場で確認する為、不備などがないか少し不安もありましたが、無事に受理してもらう事ができました(嬉)
頻繁に発生しない届出等は、書類の作成や提出物など、わからない事も多々ありましたが、インターネットで調べると情報が沢山出てくるので、改めてグーグル先生の便利さを実感しました!」
との事でした。
最後はインターネットの便利さの話になっていましたが、ここで重要な事は変更届等などの提出などは、つい忘れがちになるので、注意が必要という事です。
沖縄県宅地建物取引業免許申請の手引から引用↓
※変更届出事項がある場合は、変更が生じた日から30日以内に変更届を提出しなければなりません。
皆様も変更等があった場合の手続きを忘れないように気を付けましょう。
記事担当:開発事業部 大城
私達白石開発事業部は、沖縄県本島北部のやんばるの海と森に抱かれた約80万坪もの広大な敷地にリゾートホテル棟(ゾート内に8つのホテル棟が点在し、全304室・18スタイルのゲストルーム)・分譲コンドミニアム・プライベートコテージ・3種類のプール・本格的な18ホールのゴルフコース・ビーチゾーンからなる総合リゾートカヌチャベイリゾートを開発しました。