近年、台風・大雨など自然災害の後に住宅修理(リフォーム)に、「保険金が使える」と言って勧誘する業者のトラブルが増加しているようです。
そこで、どのようなトラブルがあるか確認してみました。
トラブル1.自己負担ゼロを強調する
業者は保険金を使えば無料で修理できると自己負担ゼロを強調したのに、実際は保険の対象外で全額自己負担になってしまった。
トラブル2.強引な契約
業者は保険申請も代行すると強引に契約させ、契約書の控えも渡さないまま、契約をキャンセルしたら、キャンセル料を請求してきた。
トラブル3.うその理由で請求する
業者は古くなったところも先日の台風のせいにして、保険金を請求できると言い修理したが、実際には老朽化の損害は保険の対象外で自己負担となった。
実際のトラブル相談 事例1)
災害を調査している機関を名乗った電話があり、
「負担額がなく屋根の修理ができる」
と言われたので自宅に来てもらった。
自宅に来た業者は、
「修理費用は保険会社から出るのであなたの負担はない。保険会社との交渉はすべて業者が行う」
と言うので、負担額がなくできればよいと思い契約書に印鑑を捺した。
書面はすべて業者が持ち帰ったので手元にない。
契約書が手元にないうえ、
「当社で工事をしなかった場合は、保険金の4割を支払ってもらう」
と言われ不安で、解約したい。
実際のトラブル相談 事例2)
業者から電話があり、
「台風で壊れた屋根を保険金で修理しないか」
という勧誘を受け申し込むと、業者から依頼を受けたという調査員が訪問してきた。
その後屋根の写真と修理見積書を用いて保険会社に請求し、支払われた保険金全額を修理費として業者の銀行口座に振り込んだ。
後日、業者から修理予定日を告げられたが、別の台風の影響により延期になった。
その後、具体的な修理日程を業者に何度も問い合わせたが分からないと言われ、いつまでたっても修理がおこなわれない。
※国民生活センターのホームページから抜粋を加工
実はあなたの身近でも増えています。
「保険金が使える」という住宅修理トラブルの相談件数は・・・
2010年度)111件 → 2017年)1,166件
約10倍となっています。
また、勧誘方法の80.7%が訪問販売/16%が電話販売/3.3%が通信販売となっており、相談者の年齢は、46.2%が70歳以上/26.5%が60歳代/14.7%が50歳代/8.5%が40歳代/4.1%がその他となっております。
(※2008年~2017年度によせられた相談の内訳、データは2018年4月30日までのPIO-NET登録分)
近年頻発している自然災害をネタに高齢者の自宅を訪問して勧誘しているケ-スが多いと思われます。
このように、住宅修理(リフォーム)に関し、「保険金が使える」と言って勧誘してくる業者は要注意です。
また、自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入している火災保険・地震保険などで補償されますが、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません。
商品によっては、損害額が一定額以上の場合に保険金が支払われる契約があります。
修理業者と契約する前に、まずは加入されている保険の内容を確認し、ご加入の保険会社、保険代理店へご相談ください。
記事担当:シライシ保険センター(有限会社ドウ) 大城
弊社は、シライシグループの保険部門を担当する、有限会社ドウという保険代理店です。近年保険業界では、様々な保険商品が販売されております。お客様に万が一の事故や不測の事態が起こった場合、その様々な保険商品がお客様のご家族や生活を守ります。とは言え、現在ご加入の保険が今の生活に合った保険なのかリスクをカバー出来ているのか心配だと思います。そこで弊社ではリスクの洗い出し、リスクの再検証による保険の見直しを行っております。お客様が安心して生活出来るよう最良の保険をお勧めしております。お見積もりは無料ですので、お気軽に弊社へ保険の設計をご用命頂きたくご案内致します。お客様の安心生活を願って・・・