「火災保険って、入らなきゃダメ?」とよく耳にします。
自分が火災をおこさなくても、近隣の火災で一方的に被害にあうかもしれません!
そうなれば火元に損害を弁償させれば良いと思いますが・・?
原則として法律上は火元に責任を問うことができません。
民法709条には「不法行為責任」が規定されています。
故意または過失により第三者に損害を与えたら、その損害を賠償しなくてはなりません。
ですが、、、火災には例外規定があります。
民法の特別法である通称「失火責任法」は、失火では火元に重大な過失(=重過失)がない限り、民法709条を適応しないと規定しています。
つまり、隣家が起こした火災で一方的に被害に遭い、損害を受けても、火元には原則、賠償請求ができません。
持ち家や家財が失われれば最悪の場合、数千万円レベルの損害を負うことになります。
この損害を貯蓄で対応することは非常に困難ですが、火災保険の補償でまかなうことは可能です。
「火災保険って入らなきゃダメ?」・・・
こうした法律があることを知ったうえで、答えは「YES」です。
まだ、火災保険をつけてない方、
最寄の保険会社、保険代理店へまずは連絡してみてはいかがでしょうか。
記事担当:シライシ保険センター(有限会社ドウ) 大城
弊社は、シライシグループの保険部門を担当する、有限会社ドウという保険代理店です。近年保険業界では、様々な保険商品が販売されております。お客様に万が一の事故や不測の事態が起こった場合、その様々な保険商品がお客様のご家族や生活を守ります。とは言え、現在ご加入の保険が今の生活に合った保険なのかリスクをカバー出来ているのか心配だと思います。そこで弊社ではリスクの洗い出し、リスクの再検証による保険の見直しを行っております。お客様が安心して生活出来るよう最良の保険をお勧めしております。お見積もりは無料ですので、お気軽に弊社へ保険の設計をご用命頂きたくご案内致します。お客様の安心生活を願って・・・