「火災保険って、入らなきゃダメ?」とよく耳にします。
自分が火災をおこさなくても、近隣の火災で一方的に被害にあうかもしれません!
そうなれば火元に損害を弁償させれば良いと思いますが・・?
原則として法律上は火元に責任を問うことができません。
民法709条には「不法行為責任」が規定されています。
故意または過失により第三者に損害を与えたら、その損害を賠償しなくてはなりません。
ですが、、、火災には例外規定があります。
民法の特別法である通称「失火責任法」は、失火では火元に重大な過失(=重過失)がない限り、民法709条を適応しないと規定しています。
つまり、隣家が起こした火災で一方的に被害に遭い、損害を受けても、火元には原則、賠償請求ができません。
持ち家や家財が失われれば最悪の場合、数千万円レベルの損害を負うことになります。
この損害を貯蓄で対応することは非常に困難ですが、火災保険の補償でまかなうことは可能です。
「火災保険って入らなきゃダメ?」・・・
こうした法律があることを知ったうえで、答えは「YES」です。
まだ、火災保険をつけてない方、
最寄の保険会社、保険代理店へまずは連絡してみてはいかがでしょうか。
記事担当:シライシ保険センター(有限会社ドウ) 大城
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